法律に基づく継続開示不動産投資ファンドの継続開示は、証券取引法と投信法との2つの法律に基づいて行われる。証券取引法は、これから投資をしようとしている投資家を含めた一般投資家に対し、投信法による開示は、すでに投資をしている投資家に対し、それぞれ情報を開示しているものだ。証券取引法による開示証券取引法に基づく継続開示には、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書がある。(1)有価証券報告書有価証券報告書は、特定期間(事業年度)ごとに、事業の状況を記載し、内閣総理大臣に提出している情報開示書類だ。(2)半期報告書投資法人(会社)の特定期間(事業年度)が1年である場合には、期間開始後6か月間の半期報告書を提出しなければならない。半期報告書には、6か月間の経理の状況その他の重要な事項が記載する。(3)臨時報告書時間の経過とともに当然開示の行われる有価証券報告書と半期報告書とは別に、一定の事由が生じた場合に必要とする報告書が、臨時報告書だ。
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