臨時報告書を提出しなければならないのは、海外で募集を行う場合、関係法人の異動があった場合、ファンド運用の基本方針について重要な変更があった場合などだ。開示書類の閲覧有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書は、証券の発行者、証券取引所、証券業協会などで、閲覧することができる。投信法による開示投信法には、投資法人(会社)から投資家に対する開示と投資信託委託業者(資産運用会社)から投資法人(会社)に対する開示とが定められている。投資法人(会社)から投資家に対する開示投資法人(会社)では、決算期毎に執行役員が決算書類を作成し、役員会の承認を得たうえで、投資主に対して通知がいく。投資法人(会社)の決算書類には、貸借対照表や損益計算書のほかに、資産運用報告書も含まれるので、投資主に対しては、資産運用報告書をもってファンドの運用状況が報告することになる。また投資主は、投資法人(会社)の執行役員に対し、会計帳簿等の閲覧、謄写の請求ができる。
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