目論見書にもファンドや投資法人(会社)の概況、投資の基本方針、ファンドの経理状況、リスクの要因などが記載する。目論見書は、証券会社で入手することが可能だ。なお証券会社や適格機関投資家が購入する場合には、目論見書を交付する必要はない。私募の場合募集、売出しを私募で行うときは、有価証券届出書、目論見書は必要としていない。有価証券通知書だけで足りることになっている。流通市場における情報開示(ディスクロージャー)不動産投資ファンドにおいて、発行された証券は、その後取引市場を通じ転々流通することが予定している。そのため、発行の段階だけではなく、発行後の流通の段階においても、情報開示(ディスクロージャー)が求められる。これが継続開示だ。継続開示には、法律に基づく開示、東京証券取引所のルールに基づく開示、投資信託協会のルールに基づく開示がある。
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